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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第30問: 遺言書の「検認」に関する記述として、正しいものはどれか。

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中級

遺言書の「検認」に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 公正証書遺言および法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要である

検認は、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認し、偽造・変造を防止するための手続です。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため検認不要であり、法務局(遺言書保管所)の保管制度を利用した自筆証書遺言も検認が不要です。検認は遺言の有効・無効を判定する手続ではないため、検認を経ても遺言が無効となることはあり得ますし、検認前だから遺言の効力が生じないということもありません(遺言は遺言者の死亡の時から効力を生じます)。自宅保管の自筆証書遺言は相続人の同意の有無にかかわらず検認が必要で、省略はできません。検認が不要とされるのは公正証書遺言と遺言書保管所に保管された自筆証書遺言であり、公証人が封紙に関与する秘密証書遺言には検認が必要なので、検認不要とする記述も誤りです。

根拠・参照資料: 民法第985条、第1004条、第1005条、法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級

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