3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第56問: 被相続人には配偶者、長男、二男がいたが、二男は相続開始前にすでに死亡しており、二男には子(被相続人の孫)が2人いる。この相続における相続税の基礎控除額の計算上の
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上級推定正答率 約 38%
被相続人には配偶者、長男、二男がいたが、二男は相続開始前にすでに死亡しており、二男には子(被相続人の孫)が2人いる。この相続における相続税の基礎控除額の計算上の「法定相続人の数」と、基礎控除額の組合せとして正しいものはどれか。
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正解: 2. 4人・5,400万円
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算し、代襲相続人となる孫も法定相続人の数に含めます。本問の法定相続人は、配偶者1人+長男1人+二男を代襲する孫2人=合計4人です。基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円となります。したがって「4人・5,400万円」が正解です。「3人・4,800万円」は相続開始前に死亡している二男本人を1人と数えて代襲した孫2人を反映していない誤り、「5人・6,000万円」は死亡した二男本人とその代襲相続人である孫2人を重複して数えた誤り、「2人・4,200万円」は二男の代襲相続人(孫)を法定相続人の数に含めなかった誤りです。代襲相続では被代襲者(二男)1人が代襲相続人(孫)の人数に置き換わるため、本問では子2人(配偶者と合わせて3人)の場合より法定相続人が1人多い4人となる点がポイントです。
根拠・参照資料: 相続税法15条(遺産に係る基礎控除)、民法887条(代襲相続)
関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・基礎控除・代襲相続・法定相続人の数
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