3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第55問: 被相続人には配偶者と子2人(長男・長女)がいたが、長男は相続開始前にすでに死亡している。長男には子(被相続人の孫)が2人いる。この長男の子(孫)1人の法定相続分
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上級推定正答率 約 44%
被相続人には配偶者と子2人(長男・長女)がいたが、長男は相続開始前にすでに死亡している。長男には子(被相続人の孫)が2人いる。この長男の子(孫)1人の法定相続分はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 8分の1
相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者2分の1・子(全員合計)2分の1です。子は長男・長女の2人なので、子の相続分2分の1を2人で均等に分けると各4分の1になります。長男は相続開始前に死亡しているため、長男の相続分4分の1を長男の子(孫)2人が代襲相続し、これを均等に分けます。したがって孫1人あたりの法定相続分は 4分の1 ÷ 2 = 8分の1となります。よって「8分の1」が正解です。「4分の1」は代襲相続人が1人だけの場合(長男の相続分をそのまま引き継ぐ場合)の相続分であり、孫が2人いる本問では誤り、「6分の1」は配偶者を除いた長女・孫2人の3人で均等に分けたと誤った計算、「2分の1」は配偶者の相続分と混同した誤りです。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者(長男)の相続分をその人数で均等に分ける点がポイントです(長女の相続分は4分の1のまま変わりません)。
根拠・参照資料: 民法887条・900条・901条(代襲相続人の相続分)
関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・代襲相続・法定相続分・孫
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