3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第54問: 被相続人の相続人は配偶者・長男・長女の3人で、相続により取得した財産の価額から債務と葬式費用を控除した金額は、配偶者1億円、長男4,900万円、長女2,600万
被相続人の相続人は配偶者・長男・長女の3人で、相続により取得した財産の価額から債務と葬式費用を控除した金額は、配偶者1億円、長男4,900万円、長女2,600万円であった。また、長男は相続開始の前年に現金500万円を、長女は相続開始の8年前に現金300万円を、いずれも被相続人から暦年課税による贈与で取得している。課税遺産総額を法定相続分で取得したものとして計算した税額は配偶者1,280万円、長男460万円、長女460万円で、相続税の総額は2,200万円である。長男の算出税額(税額控除や2割加算を適用する前の税額)はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 660万円
各人の算出税額は、相続税の総額に、各人の課税価格が課税価格の合計額に占める割合を乗じて求める(相続税法17条)。長男が相続開始の前年に受けた暦年課税の贈与500万円は長男の課税価格に加算され(19条)、長男の課税価格は4,900万円+500万円=5,400万円、課税価格の合計額は1億円+5,400万円+2,600万円=1億8,000万円となる。長女が8年前に受けた贈与は加算対象期間の外なので加算しない。長男の割合は0.3なので2,200万円×0.3=660万円となり、4が正しい。3の616万円は贈与財産を加算せずに按分した誤り(2,200万円×4,900万円÷1億7,500万円)。2の550万円は総額を法定相続分(4分の1)で按分した誤り。1の460万円は、総額を計算する途中で求める、法定相続分に応じた取得金額に対する長男の税額である。
根拠・参照資料: 相続税法16条・17条・19条1項
関連キーワード: 算出税額・相続税の総額・課税価格・法定相続分・暦年課税
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