3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第42問: 相続税の課税価格に加算される暦年課税による贈与財産(生前贈与加算)に関する記述として、正しいものはどれか。なお、相続の開始は2026年中で、贈与はいずれも加算の
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相続税の課税価格に加算される暦年課税による贈与財産(生前贈与加算)に関する記述として、正しいものはどれか。なお、相続の開始は2026年中で、贈与はいずれも加算の対象となる期間内に受けたものとし、相続時精算課税の適用を受けた贈与はないものとする。
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正解: 4. 贈与税の基礎控除額以下で贈与税が課されなかった贈与財産も、加算の対象となる。
相続税法19条1項は、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入される財産を加算の対象としており、国税庁の説明でも、加算対象期間内に暦年課税で贈与された財産は、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算するとされている。基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算されるので、4が正しい。 1は、加算するのは贈与の時の価額であり、相続開始の時の価額ではない。 2は、年ごとに基礎控除額を差し引くことはなく、贈与の時の価額をそのまま加算する。 3は、加算された贈与財産に課されていた贈与税の額は、その人の相続税額から控除する(19条1項)。
根拠・参照資料: 相続税法19条1項
関連キーワード: 生前贈与加算・暦年課税・相続税の課税価格・基礎控除額
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