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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第41問: 次の財産の取得や経済的な利益のうち、原則として贈与税の課税対象と「ならない」ものはどれか。なお、いずれも暦年課税によるものとし、利益を受けた人は資力を喪失してい

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次の財産の取得や経済的な利益のうち、原則として贈与税の課税対象と「ならない」ものはどれか。なお、いずれも暦年課税によるものとし、利益を受けた人は資力を喪失していないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 父の土地を地代も権利金も支払わずに借りて、子が自宅を建てた場合の借地権に相当する利益

国税庁の説明では、地代も権利金も支払わずに土地を貸し借りする使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるので、親の土地を使用貸借して子が家を建てても、借地権に相当する額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはなく、4が正しい。 1は、対価を支払わないで債務の免除による利益を受けた場合で、債務の免除をした者から贈与により取得したものとみなされる(相続税法8条)。 2は、親子など特殊の関係がある者の間で無利子の金銭の貸与があった場合、その利子に相当する利益は、原則として9条の利益を受けた場合に当たるものとして贈与税の対象となる(相続税法基本通達9-10)。 3は、保険料を保険金受取人以外の者が負担していた満期保険金で、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなされる(5条)。

根拠・参照資料: 相続税法5条・8条・9条

関連キーワード: 贈与税・使用貸借・借地権・無利子・満期保険金

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