3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第37問: 次のうち、取得した個人について贈与税の課税対象となるものはどれか。なお、いずれも暦年課税によるものとし、利益を受けた人は資力を喪失していないものとする。
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初級推定正答率 約 74%
次のうち、取得した個人について贈与税の課税対象となるものはどれか。なお、いずれも暦年課税によるものとし、利益を受けた人は資力を喪失していないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 叔父から、時価より著しく低い価額で土地を買い受けた場合の、時価と買い受けた価額との差額
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合は、その対価と時価との差額に相当する金額を、譲渡をした者から贈与により取得したものとみなす(相続税法7条)ので、3は贈与税の課税対象となり、3が正しい。 1は、法人からの贈与により取得した財産は贈与税の非課税財産で(21条の3第1項1号)、贈与税ではなく所得税(一時所得)の対象となる。 2は、相続又は遺贈により財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産は、相続税の課税価格に加算され、贈与税の課税価格に算入しない(21条の2第4項)。 4は、贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与(死因贈与)は遺贈に含まれ(1条の3第1項1号)、相続税の対象となる。
根拠・参照資料: 相続税法1条の3第1項1号・7条・21条の2第4項・21条の3第1項1号
関連キーワード: 贈与税・非課税財産・死因贈与・相続開始の年・時価
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