3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第62問: 「源泉徴収あり」の特定口座(特定口座・源泉徴収選択口座)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 64%
「源泉徴収あり」の特定口座(特定口座・源泉徴収選択口座)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益は原則として確定申告が不要だが、他の証券会社の口座で生じた譲渡損失と損益通算する場合などは、確定申告をすることができる
「源泉徴収あり」の特定口座では、譲渡益から税金(20.315%)が源泉徴収されるため、その口座の譲渡益については原則として確定申告が不要となる。ただし、他の証券会社の口座で生じた譲渡損失と損益通算したい場合や、譲渡損失の繰越控除を受けたい場合などには、確定申告をすることができる。したがって選択肢4が正しい。 選択肢1は誤り。源泉徴収される税率は所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%であり、10.147%ではない。選択肢3も誤り。上場株式等の譲渡益は、確定申告をする場合も他の所得と区分して課税する申告分離課税であり、給与所得などと合算する総合課税にはならない。選択肢2も誤り。源泉徴収ありの特定口座では、譲渡益の金額にかかわらず、譲渡の対価の支払の際に源泉徴収される。20万円は、給与所得者が給与以外の所得について確定申告を要しない場合の基準であり、源泉徴収の有無を決めるものではない。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11の4
関連キーワード: 特定口座・源泉徴収あり・確定申告・損益通算・FP3級
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