3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第44問: Aさんは、証券会社の特定口座 (NISA口座以外の課税口座) で購入した公募株式投資信託を解約し、損失が生じた。この損失を確定申告により差し引く(損益通算する)
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中級推定正答率 約 57%
Aさんは、証券会社の特定口座 (NISA口座以外の課税口座) で購入した公募株式投資信託を解約し、損失が生じた。この損失を確定申告により差し引く(損益通算する)ことができる、同じ年のAさんの所得として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 保有している国債について、同じ年に受け取った利子
公募株式投資信託は上場株式等に含まれ、解約で生じた損失は上場株式等に係る譲渡損失となる(租税特別措置法第37条の11第4項)。この損失は、確定申告により、上場株式等の配当等(特定公社債の利子を含み、配当は申告分離課税を選んだものに限る)と損益通算できる(同法第37条の12の2・第8条の4)。国債は特定公社債で、その利子は申告分離課税の対象となるので、2が適切である。 1は誤り。NISA口座内の上場株式の売却益は非課税とされ(同法第37条の14)、損失を差し引く対象となる所得にならない。 3は誤り。預金の利子は源泉分離課税で、確定申告をすることができない(同法第3条)。 4は誤り。日経225先物の利益は先物取引に係る雑所得等で、それ以外の所得との損益通算はできない(同法第41条の14)。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第3条、第8条の4、第37条の11、第37条の12の2、第37条の14、第41条の14
関連キーワード: 公募株式投資信託・損益通算・特定公社債・申告分離課税・源泉分離課税
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