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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第40問: 会社員のLさんは、副業として継続的にWebライティングを行っており、その所得は業務に係る雑所得に該当する。業務に係る雑所得の収入金額は、2024年分が450万円

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会社員のLさんは、副業として継続的にWebライティングを行っており、その所得は業務に係る雑所得に該当する。業務に係る雑所得の収入金額は、2024年分が450万円、2025年分が1,100万円で、2026年分は800万円の見込みである。Lさんの2026年分の業務に係る雑所得に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 前々年分の収入金額が300万円を超えるため、2026年分の取引に係る現金預金取引等関係書類を保存する必要がある。

「前々年分の収入金額が300万円を超えるため…現金預金取引等関係書類を保存する必要がある」が正しい記述です。所得税法第232条第2項により、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、その年の取引に係る書類を保存します。Lさんの判定の年は2024年分(450万円)です。 「前年分が1,000万円超だから添付」とする記述は、判定の年を取り違えています。添付の義務(同法第120条第6項)は前々年分が1,000万円を超える場合で、2024年分の450万円では当たりません。「前々年分が300万円超だから添付」とする記述は、保存と添付の基準額を混同しています。「現金主義を選べる」とする記述は誤りで、国税庁タックスアンサーによると現金主義の特例は前々年分の収入金額が300万円以下の人に限られます。

根拠・参照資料: 所得税法第232条第2項・第120条第6項

関連キーワード: 業務に係る雑所得・現金預金取引等関係書類・収支内訳書

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