2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第39問: 個人事業主のKさん(特別農業所得者ではない)は、2026年分の所得税の予定納税基準額が36万円であると通知された。復興特別所得税や予定納税額の減額の申請は考慮し
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個人事業主のKさん(特別農業所得者ではない)は、2026年分の所得税の予定納税基準額が36万円であると通知された。復興特別所得税や予定納税額の減額の申請は考慮しないものとする。Kさんの2026年分の予定納税に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 7月と11月に、12万円ずつ納付する。
「7月と11月に、12万円ずつ納付する」が正しい記述です。所得税法第104条第1項により、予定納税基準額が15万円以上の居住者は、第1期(7月1日〜31日)と第2期(11月1日〜30日)に、それぞれ予定納税基準額の3分の1を納付します。36万円÷3=12万円で、2回の合計は24万円です。この予定納税額は、その年の確定申告で計算した税額から差し引いて過不足を精算します。 「それぞれ18万円」とする記述は、3分の1でなく2分の1で計算しています。「7月に36万円を一括」とする記述は、基準額を第1期と第2期に3分の1ずつ分けて納める仕組みと異なります。「11月の第2期だけに18万円」とする記述は、第2期に基準額の2分の1を納める特別農業所得者の扱い(同法第107条)と混同しています。基準額が15万円未満なら予定納税はありません。
根拠・参照資料: 所得税法第104条第1項
関連キーワード: 予定納税・予定納税基準額・納付
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