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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第38問: J社(税込経理方式)は、得意先の担当者3人と自社の社員2人の計5人で、2026年5月に取引の打合せを兼ねた飲食を行い、飲食店に47,500円(税込)を支払った。

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J社(税込経理方式)は、得意先の担当者3人と自社の社員2人の計5人で、2026年5月に取引の打合せを兼ねた飲食を行い、飲食店に47,500円(税込)を支払った。この飲食は、専ら自社の役員・従業員やその親族を接待するためのものではない。この飲食費の法人税法上の扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 1人当たり9,500円となるため、所定の事項を記載した書類を保存していれば、全額が交際費等から除かれる。

「1人当たり9,500円となるため、所定の事項を記載した書類を保存していれば、全額が交際費等から除かれる」が正しい記述です。租税特別措置法第61条の4第6項第2号と同法施行令第37条の5第1項により、飲食費を参加者の数で割った金額が1万円以下であれば交際費等から除かれます。専ら自社の役員・従業員やその親族を接待する飲食は対象外ですが、本問は得意先が参加しています。47,500円÷5人=9,500円です。この除外は所定の書類を保存している場合に限り適用されます(租税特別措置法第61条の4第8項)。 「5,000円以下」とする記述は、2024年3月までの支出に使われていた旧基準です。「社員分だけ交際費等」とする記述は、参加者全員の数で割る計算と異なります。「書類を保存していなくても」とする記述は、保存の要件を見落としています。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第61条の4第6項第2号・第8項、租税特別措置法施行令第37条の5第1項

関連キーワード: 交際費等・飲食費・1人当たり1万円

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