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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第37問: H社は毎年4月1日から翌年3月31日までを課税期間とする課税事業者で、2025年4月1日に始まる課税期間から消費税の簡易課税制度の適用を受けている。H社は新設法

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H社は毎年4月1日から翌年3月31日までを課税期間とする課税事業者で、2025年4月1日に始まる課税期間から消費税の簡易課税制度の適用を受けている。H社は新設法人ではなく、以前から適格請求書発行事業者で、いわゆる2割特例の適用を受けたことはない。基準期間の課税売上高は各期とも5,000万円以下で、調整対象固定資産や高額特定資産の取得、事業の廃止、災害その他やむを得ない事情はない。H社の簡易課税制度の届出に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 選択届出書は、適用を受ける課税期間の初日の前日である2025年3月31日までに提出している必要があった。

「選択届出書は…2025年3月31日までに提出している必要があった」が正しい記述です。国税庁タックスアンサーによると、簡易課税制度は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに選択届出書を提出して選びます。また、事業を廃止した場合を除き、選択届出書の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、不適用届出書を提出できません。 「確定申告期限までに出せば」とする記述は、提出期限を緩めています(2割特例の翌期などの特例は問題文の前提で外しています)。「適用初年度中に不適用届出書を出して翌期から戻れる」とする記述は、2年の縛りを見落としています。「3年を経過する日」とする記述は、期間を長く取り違えています。H社が不適用届出書を出せるのは2026年4月1日以後です。

関連キーワード: 消費税・簡易課税制度・選択届出書

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