2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第36問: D社は卸売業を営む普通法人で、設立以来資本金は1億円(資本剰余金はない)であり、減資をしたことはない。株主は個人だけで、他の法人の子会社ではない。当期の所得の金
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D社は卸売業を営む普通法人で、設立以来資本金は1億円(資本剰余金はない)であり、減資をしたことはない。株主は個人だけで、他の法人の子会社ではない。当期の所得の金額はプラスである。D社の当期の法人事業税(特別法人事業税を除く)に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 資本金が1億円を超えていないため外形標準課税の対象とならず、所得割のみが課される。
「資本金が1億円を超えていないため外形標準課税の対象とならず、所得割のみが課される」が正しい記述です。総務省の法人事業税の解説では、資本金1億円超の普通法人には付加価値割・資本割・所得割が課され、資本金1億円以下の普通法人等には所得割のみが課されます。D社は資本金がちょうど1億円で「1億円超」に当たらず、減資や大法人の子会社に関する特例の前提もありません。 「1億円以上が対象」とする記述は、「超」を「以上」と取り違えています。「付加価値割はすべての普通法人に課される」とする記述は、付加価値割が外形標準課税の対象法人だけに課される点を誤っています。「均等割が課される」とする記述は、法人住民税の均等割と混同しています。資本金がちょうど1億円の法人は外形標準課税の対象外になる点を押さえましょう。
関連キーワード: 法人事業税・外形標準課税・所得割
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