2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第35問: Aさんは非上場の内国法人G社の株式を保有しており、2026年11月にG社の中間配当6万円(源泉徴収前)を受け取った。この配当の配当計算期間は6か月である。この中
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Aさんは非上場の内国法人G社の株式を保有しており、2026年11月にG社の中間配当6万円(源泉徴収前)を受け取った。この配当の配当計算期間は6か月である。この中間配当と所得税の確定申告不要制度に関する記述として、正しいものはどれか。住民税は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 基準額の5万円を超えるため、確定申告不要制度は使えない。
「基準額の5万円を超えるため、確定申告不要制度は使えない」が正しい記述です。租税特別措置法第8条の5第1項第1号により、非上場株式の配当は、1回に支払を受ける金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の少額配当であれば確定申告を要しません。本問の基準額は10万円×6÷12=5万円で、6万円はこれを超えます。 「1回の支払額が10万円以下」とする記述は、配当計算期間による月割りを忘れています。「金額にかかわらず確定申告が必要」とする記述は、少額配当の特例を見落としています。「上場株式等の配当と同じく」とする記述は、大口株主等以外が受ける上場株式等の配当の扱いを非上場株式に当てはめています。配当計算期間が短いほど1回の基準額は小さくなる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第8条の5第1項第1号
関連キーワード: 配当所得・確定申告不要制度・少額配当
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