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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第32問: 内国法人A社の発行済株式はすべて議決権のある普通株式で、自己株式はない。株主を、法人税法上の特殊の関係のある個人・法人(同族関係者)を含めてグループに分けると、

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内国法人A社の発行済株式はすべて議決権のある普通株式で、自己株式はない。株主を、法人税法上の特殊の関係のある個人・法人(同族関係者)を含めてグループに分けると、持株割合は甲グループ(Aさんとその妻・長男)20%、乙グループ(B社のみ)18%、丙グループ(Cさんとその弟)12%である。残る50%は、互いにもどのグループとも特殊の関係のない個人株主50人が1%ずつ保有している。A社の同族会社の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 上位3グループの合計は50%で、50%を超えないため、A社は同族会社に該当しない。

「上位3グループの合計は50%で、50%を超えないため、A社は同族会社に該当しない」が適切です。法人税法第2条第10号は、株主等の3人以下とこれらと特殊の関係のある個人・法人が発行済株式の50%を超える株式を有する会社を同族会社としています。特殊の関係のある者には株主の親族や、株主が支配する会社が含まれます(法人税法施行令第4条)。本問の上位3グループは20+18+12=50%で、ちょうど50%は「超える」に当たりません。 「50%以上となるため該当する」とする記述は、「超える」を「以上」と取り違えています。「B社を判定の対象から除く」とする記述は誤りで、法人株主も株主等として数えます。「親族を本人とは別に数える」とする記述は、親族を同族関係者として同じグループにまとめる決まりと逆です。残る株主に上位グループの同族関係者が1人でもいれば結論が変わる点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 法人税法第2条第10号、法人税法施行令第4条第1項・第2項

関連キーワード: 同族会社・同族関係者・持株割合

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