2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第31問: 内国法人であるA社は、当期に内国法人X社から剰余金の配当100万円、内国法人Y社から剰余金の配当240万円を受け取った。配当の基準日にA社はX社の発行済株式の3
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内国法人であるA社は、当期に内国法人X社から剰余金の配当100万円、内国法人Y社から剰余金の配当240万円を受け取った。配当の基準日にA社はX社の発行済株式の3%、Y社の発行済株式の25%を保有しており、いずれの会社ともA社との間に完全支配関係はない。A社の受取配当等の益金不算入額はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 140万円
益金不算入額は140万円です。法人税法第23条第1項は、非支配目的株式等(同条第6項。保有割合5%以下)に係る配当等は20%、完全子法人株式等・関連法人株式等・非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等は50%を益金不算入とします。保有割合3%のX社は非支配目的株式等、25%のY社は関連法人株式等(3分の1超)に当たらないため50%です。100万円×20%+240万円×50%=20万円+120万円=140万円となります。 「170万円」は両方に50%を掛けた値です。「260万円」はY社の配当を全額不算入とした値です。「68万円」は両方に20%を掛けた値です。保有割合で区分と割合が変わる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 法人税法第23条第1項・第23条第6項
関連キーワード: 受取配当等の益金不算入・非支配目的株式等・法人税
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