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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第29問: A社は2026年中に、居住者である作家Bさんに原稿料180万円を1回で支払う。消費税等は考えないものとし、Bさんへのほかの支払はない。A社が源泉徴収すべき税額(

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A社は2026年中に、居住者である作家Bさんに原稿料180万円を1回で支払う。消費税等は考えないものとし、Bさんへのほかの支払はない。A社が源泉徴収すべき税額(所得税と復興特別所得税の合計)はいくらか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 265,460円

源泉徴収すべき税額は265,460円です。所得税法第204条第1項第1号の原稿料は、同法第205条第1号により税率10%、同一人に1回に支払う金額が100万円を超える部分は20%で、国税庁タックスアンサーは復興特別所得税を含めて100万円以下の部分を10.21%、超える部分を20.42%と示しています。100万円×10.21%+80万円×20.42%=102,100円+163,360円=265,460円です。 「183,780円」は全額に10.21%を掛けた値です。「367,560円」は全額に20.42%を掛けた値です。「260,000円」は10%と20%だけで計算し、復興特別所得税を入れていない値です。20.42%は100万円を超える部分だけに掛ける点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 所得税法第204条第1項第1号・第205条第1号

関連キーワード: 源泉徴収・報酬・料金・復興特別所得税

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