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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第27問: Aさんは青色申告の承認を受けてアパート1棟を貸し付けているが、この貸付けは事業的規模に当たらない。ほかに事業所得・山林所得はなく、青色申告特別控除前の不動産所得

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Aさんは青色申告の承認を受けてアパート1棟を貸し付けているが、この貸付けは事業的規模に当たらない。ほかに事業所得・山林所得はなく、青色申告特別控除前の不動産所得の金額は300万円である。取引は正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表等を添付した確定申告書を期限内にe-Taxで送信する。青色申告特別控除に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 55万円・65万円の控除の要件である事業を営む者に当たらないので、控除額は10万円となる

控除額は10万円です。租税特別措置法第25条の2第3項は55万円の控除を不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者に限り、65万円の控除(同条第4項)もその要件を前提とします。貸付けが事業的規模に当たらなければこれに該当せず、同条第1項の10万円の控除になります(国税庁タックスアンサーも同旨)。 65万円とする記述は、記帳とe-Taxの要件だけを見て、事業を営む要件を落としています。55万円とする記述も同じ要件を満たさないため誤りです。適用がないとする記述は、青色申告者であれば10万円の控除は受けられるため誤りです。正規の簿記やe-Taxより先に、事業的規模かどうかを確かめましょう。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第25条の2第1項・第25条の2第3項

関連キーワード: 青色申告特別控除・不動産所得・事業的規模

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