2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第26問: 白色申告で小売業を営むAさんは、生計を一にする妻(48歳)と長男(22歳)を1年を通じて専ら事業に従事させている。2人とも事業専従者に当たり、確定申告書に事業専
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白色申告で小売業を営むAさんは、生計を一にする妻(48歳)と長男(22歳)を1年を通じて専ら事業に従事させている。2人とも事業専従者に当たり、確定申告書に事業専従者控除に関する事項を記載する。事業専従者控除を差し引く前の事業所得の金額が240万円のとき、事業専従者控除を差し引いた後の事業所得の金額はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 110万円
事業専従者控除後の事業所得は110万円です。所得税法第57条第3項により、各事業専従者につき、配偶者は86万円、それ以外は50万円と、控除前の所得を事業専従者の数に1を加えた数で割った額のいずれか低い額が必要経費とみなされます。上限は240万円÷(2+1)=80万円で、妻は86万円と80万円の低い方の80万円、長男は50万円と80万円の低い方の50万円です。240万円−(80万円+50万円)=110万円となります。 「104万円」は上限との比較を忘れ、86万円+50万円を引いた値です。「80万円」は2人とも上限の80万円を引いた値です。「160万円」は長男を対象外として妻の80万円だけを引いた値です。配偶者とそれ以外で額が違い、所得による上限もある点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 所得税法第57条第3項
関連キーワード: 事業専従者控除・白色申告・事業所得
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