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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第24問: 個人で小売業を営むAさんは、2025年分から青色申告の承認を受けて青色申告書を提出しており、2025年分には課税総所得金額があった。2026年分は大きな赤字とな

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個人で小売業を営むAさんは、2025年分から青色申告の承認を受けて青色申告書を提出しており、2025年分には課税総所得金額があった。2026年分は大きな赤字となり純損失の金額が生じたが、事業は続けている。純損失の繰戻しによる所得税の還付に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 2026年分の青色申告書を提出期限までに提出すれば、その提出と同時に純損失を2025年分に繰り戻して還付を請求できる

「2026年分の青色申告書を提出期限までに提出すれば…2025年分に繰り戻して還付を請求できる」が正しい記述です。所得税法第140条第1項は、青色申告書を提出する居住者が純損失を前年分の課税総所得金額等に繰り戻し、申告書の提出と同時に還付を請求できると定め、同条第4項は前年分も青色申告書を提出し、その年分の青色申告書を提出期限までに提出した場合に限るとしています。 白色申告に切り替える記述は、その年分が青色申告書でないため使えません。2024年分にも繰り戻す記述は、繰戻しの対象が前年分だけなので誤りです。期限後に提出する記述は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き適用がないため誤りです。翌年以後に繰り越す純損失の繰越控除と区別しましょう。

根拠・参照資料: 所得税法第140条第1項・第140条第4項

関連キーワード: 純損失・繰戻し還付・青色申告

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