2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第23問: Aさんは同じ年に、所有期間3年のゴルフ会員権を譲渡して譲渡益80万円を、所有期間8年の金地金を譲渡して譲渡益120万円を得た(譲渡益は譲渡価額から取得費と譲渡費
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Aさんは同じ年に、所有期間3年のゴルフ会員権を譲渡して譲渡益80万円を、所有期間8年の金地金を譲渡して譲渡益120万円を得た(譲渡益は譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた額)。いずれも総合課税の譲渡所得で、ほかに資産の譲渡はない。Aさんの総所得金額に算入される譲渡所得の金額はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 90万円
総所得金額に算入される譲渡所得の金額は90万円です。所得税法第33条第5項により、特別控除50万円は短期の譲渡益から先に差し引き、同法第22条第2項により長期譲渡所得はその2分の1だけが総所得金額に算入されます。短期=80万円−50万円=30万円、長期=120万円×1/2=60万円、合計30万円+60万円=90万円です。 「115万円」は50万円を長期から先に引いた値(80万円+70万円×1/2)です。「75万円」は短期まで2分の1にした値((200万円−50万円)×1/2)です。「65万円」は50万円を短期と長期の両方から引いた値(30万円+70万円×1/2)です。控除の順序と、2分の1になるのは長期だけである点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 所得税法第22条第2項・第33条第5項
関連キーワード: 譲渡所得・特別控除・長期譲渡所得
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