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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第40問: 死亡保険契約に、契約の締結前に発生した保険事故についても保険給付を行う旨の定め(遡及保険の定め)を置いた。保険法の規定に照らした説明として、最も適切なものはどれ

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死亡保険契約に、契約の締結前に発生した保険事故についても保険給付を行う旨の定め(遡及保険の定め)を置いた。保険法の規定に照らした説明として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 契約者が申込みまたは承諾をした時に、契約者または保険金受取人が既に保険事故の発生を知っていたときは、遡及保険の定めは無効となる。

「契約者または保険金受取人が既に保険事故の発生を知っていたときは無効」が適切です。保険法第39条第1項は、締結前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、契約者が申込みまたは承諾をした時に、契約者または保険金受取人が既に事故の発生を知っていたときは無効と定めています。契約者や受取人が知らなかったときは、第1項による無効にはなりません。 保険会社が事故の発生を知っていたことは第1項の無効の要件ではなく、保険会社が知っていたというだけで遡及保険の定めが無効になるわけではありません(第1項で無効になるかは、契約者または保険金受取人が知っていたかで決まります)。第2項は、申込みの時より前の事故を対象とする定めは、保険会社が事故の発生していないことを知っていたときは無効と定めており、「有効である」とする記述は誤りです。

根拠・参照資料: 保険法第39条

関連キーワード: 遡及保険・死亡保険契約・保険法

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