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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第39問: Aさんは、自分が契約者・被保険者・保険料負担者・満期保険金受取人である月払の養老保険2契約(いずれも保険期間20年)の満期を2026年中に迎え、満期保険金を一時

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Aさんは、自分が契約者・被保険者・保険料負担者・満期保険金受取人である月払の養老保険2契約(いずれも保険期間20年)の満期を2026年中に迎え、満期保険金を一時金で受け取った。契約Pは満期保険金600万円・払込保険料総額480万円、契約Qは満期保険金270万円・払込保険料総額300万円である。Aさんに2026年中のほかの一時所得はなく、配当金はないものとする。Aさんの2026年分の総所得金額に算入される一時所得の金額はいくらか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 20万円

「20万円」が適切です。所得税法第34条第2項は、一時所得の金額を、その年中の一時所得の総収入金額から支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額と定め、総所得金額には第22条第2項第2号によりその2分の1を算入します。一時所得の金額=(600万円+270万円)-(480万円+300万円)-50万円=40万円、算入額=40万円×1/2=20万円です。 「45万円」は特別控除を引かずに(120万円-30万円)×1/2とした値です。「40万円」は2分の1を掛け忘れた値です。「35万円」は契約Qの損失30万円を差し引かず(120万円-50万円)×1/2とした値です。特別控除は契約ごとではなく年の合計から1回だけ引きます。

根拠・参照資料: 所得税法第22条第2項第2号・第34条第2項・第34条第3項

関連キーワード: 一時所得・満期保険金・特別控除

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