2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第37問: Aさんを被保険者とする定期保険の締結後、Aさんが告知事項である職業について危険の高い職業に転職し、契約の保険料が危険に見合う保険料に不足する状態(危険増加)にな
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Aさんを被保険者とする定期保険の締結後、Aさんが告知事項である職業について危険の高い職業に転職し、契約の保険料が危険に見合う保険料に不足する状態(危険増加)になった。保険料を増額すれば契約を継続できる場合について、保険法の規定に照らした説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 職業の変更を遅滞なく通知すべき旨が契約で定められ、契約者またはAさんが故意または重大な過失で通知しなかったときは、保険会社は解除できる。
「通知すべき旨が契約で定められ、故意または重大な過失で通知しなかったときは解除できる」が適切です。保険法第56条第1項は、保険料を危険増加に対応した額に変更すれば契約を継続できるときであっても、変更を遅滞なく通知すべき旨が契約で定められていることと、契約者または被保険者が故意または重大な過失により遅滞なく通知しなかったことの両方を満たせば、保険者は解除できると定めています。 通知の定めがない場合は前者の要件を欠きます。軽過失による通知の遅れは後者の要件を満たしません。保険料の差額を支払えば解除できないとする記述は、継続できるときでも解除できるとする条文に反します。
根拠・参照資料: 保険法第56条第1項
関連キーワード: 危険増加・通知義務・契約の解除
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