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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第35問: 保険法に定める消滅時効について、保険金受取人が保険給付を請求する権利(ア)と、保険会社が保険料を請求する権利(イ)は、それぞれ行使することができる時から何年間行

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保険法に定める消滅時効について、保険金受取人が保険給付を請求する権利(ア)と、保険会社が保険料を請求する権利(イ)は、それぞれ行使することができる時から何年間行使しないときに時効によって消滅するか。その組合せとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. ア 3年・イ 1年

「ア 3年・イ 1年」が適切です。保険法第95条第1項は、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利、保険料積立金の払戻しを請求する権利は、行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。同条第2項は、保険料を請求する権利は1年間行使しないときに消滅すると定めています。 両方を5年とする組合せは、民法の一般的な消滅時効の期間と取り違えています。「ア 1年・イ 3年」は二つの期間を逆にしています。両方を3年とする組合せは、保険会社の保険料請求権が1年と短い点を見落としています。受取人側の権利のほうが長い点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 保険法第95条

関連キーワード: 消滅時効・保険給付請求権・保険料請求権

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