2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第34問: Aさんは、夫Bさんを被保険者、長男Cさんを死亡保険金受取人とする終身保険の契約者である。Bさんが自殺により死亡した。約款に保険法と異なる定めはないものとして、保
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中級推定正答率 約 63%
Aさんは、夫Bさんを被保険者、長男Cさんを死亡保険金受取人とする終身保険の契約者である。Bさんが自殺により死亡した。約款に保険法と異なる定めはないものとして、保険法の規定に照らした説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 保険会社は死亡保険金の支払責任を負わないが、契約者であるAさんに対し、契約終了時の保険料積立金を払い戻す。
「契約者であるAさんに対し、契約終了時の保険料積立金を払い戻す」が適切です。保険法第51条第1号により、死亡保険契約の保険者は、被保険者が自殺をしたときは保険給付を行う責任を負いません。一方、第63条第1号は、第51条各号(第2号を除く)の事由で契約が終了したときは、保険者は契約者に保険料積立金を払い戻すと定めています。 積立金を払い戻す義務も負わないとする記述は、第63条を見落としています。払戻しの相手は契約者で、受取人のCさんではありません。契約者が被保険者を故意に死亡させた場合(第51条第2号)は第63条第1号の対象から除かれ、積立金は払い戻されません。自殺と契約者による故意の死亡とで扱いが分かれる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 保険法第51条・第63条
関連キーワード: 保険者の免責・保険料積立金・保険法
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