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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第33問: 生命保険契約における保険金の支払期限について、保険法の規定に照らした説明として、最も適切なものはどれか。なお、保険会社の調査を契約者や受取人が妨げた事情はないも

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生命保険契約における保険金の支払期限について、保険法の規定に照らした説明として、最も適切なものはどれか。なお、保険会社の調査を契約者や受取人が妨げた事情はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 約款の支払期限が、保険事故や免責事由などの確認に必要な相当の期間を経過する日より後であるときは、その期間を経過する日が支払期限となる。

「相当の期間を経過する日より後であるときは、その期間を経過する日が支払期限となる」が適切です。保険法第52条第1項は、支払期限を定めた場合でも、その期限が保険事故・免責事由など確認が必要な事項の確認をするための相当の期間を経過する日より後であるときは、その期間を経過する日を期限とすると定めています。これに反する特約で受取人に不利なものは第53条により無効です。 約款の期限が相当の期間を超えても有効とする記述は、第1項に反します。期限を定めなかった場合、第52条第2項により保険会社は請求後、保険事故の確認に必要な期間を経過するまでは遅滞の責任を負わないため、「請求を受けた日の翌日から」は誤りです。保険法は確認の期間を「30日」のような日数では定めていません。

根拠・参照資料: 保険法第52条・第53条

関連キーワード: 保険給付の履行期・支払期限・保険法

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