2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第32問: Aさんは、自分を契約者・被保険者とする終身保険(死亡保険金受取人は妻Bさん)について、受取人を長男Cさんに変更する旨の通知を保険会社に発送した。通知が保険会社に
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Aさんは、自分を契約者・被保険者とする終身保険(死亡保険金受取人は妻Bさん)について、受取人を長男Cさんに変更する旨の通知を保険会社に発送した。通知が保険会社に到達する前にAさんが死亡し、その後に通知が到達した。到達までに保険金は支払われておらず、約款に保険法と異なる定めはない。保険法の規定に照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 通知が保険会社に到達したことにより、受取人の変更は通知を発した時にさかのぼって効力を生じ、保険金はCさんが請求できる。
「通知を発した時にさかのぼって効力を生じ、保険金はCさんが請求できる」が適切です。保険法第43条は、契約者は保険事故が発生するまで受取人を変更でき、変更は保険者への意思表示によるとし、その通知が保険者に到達したときは通知を発した時にさかのぼって効力を生ずると定めています。Aさんは死亡前に通知を発しているので、変更は有効です。 「到達した時に効力を生じ」とする記述は、発信時への遡及を見落としています。変更は契約者の意思表示でできるため、変更前の受取人Bさんの同意は要りません。保険会社の承諾を効力の条件とする規定もありません。なお、到達前に旧受取人へ保険金が支払われていた場合、その支払の効力は妨げられません。
根拠・参照資料: 保険法第43条
関連キーワード: 保険金受取人の変更・意思表示・保険法
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