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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第31問: Aさんは、父Bさんを被保険者とし、自らが契約者として保険料を負担する死亡保険契約を締結しようとしている。Bさんはこの契約の当事者ではない。保険法の規定に関する記

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Aさんは、父Bさんを被保険者とし、自らが契約者として保険料を負担する死亡保険契約を締結しようとしている。Bさんはこの契約の当事者ではない。保険法の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 受取人をAさんとする場合もBさん本人とする場合も、Bさんの同意がなければ契約は効力を生じない

「受取人をAさんとする場合もBさん本人とする場合も、Bさんの同意がなければ契約は効力を生じない」が適切です。生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、その被保険者の同意がなければ効力を生じません(保険法第38条)。この条文には、受取人が誰かによる例外はありません。 受取人が被保険者の親族なら同意は不要とする記述には、法律上の根拠がありません。被保険者本人(死亡の給付ではその相続人)が受取人なら同意は不要とするのは傷害疾病定額保険契約の規定(第67条第1項ただし書。給付事由が傷害疾病による死亡のみの契約には適用されません(同条第2項))で、死亡保険契約には当てはまりません。同意がなくても有効とする記述は、同意を効力の要件とする規定と合いません。契約後の事情の変化による被保険者の解除請求(第58条)とは別の場面です。

根拠・参照資料: 保険法第38条

関連キーワード: 被保険者の同意・他人の生命の保険・死亡保険契約

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