2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第30問: Aさんを契約者・被保険者、Bさんを死亡保険金受取人とする生命保険契約で、Bさんが、生存しているAさんを死亡したと偽る書類を用いて死亡保険金を請求した。保険会社が
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Aさんを契約者・被保険者、Bさんを死亡保険金受取人とする生命保険契約で、Bさんが、生存しているAさんを死亡したと偽る書類を用いて死亡保険金を請求した。保険会社がこの事実を知って重大事由を理由に契約を解除する前に、Aさんが病気で死亡していた。保険法の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、保険法と異なる約定はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 請求の後、解除までに生じたAさんの死亡について、保険会社は支払責任を負わない
「請求の後、解除までに生じたAさんの死亡について、保険会社は支払責任を負わない」が適切です。保険金受取人が保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことは重大事由で、保険者は生命保険契約を解除できます(保険法第57条第2号)。解除は将来に向かってのみ効力を生じますが(第59条第1項)、重大事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故については、保険者は保険給付を行う責任を負いません(同条第2項第3号)。 締結時にさかのぼって無効とする記述は、将来効の原則と合いません。解除前の死亡には支払われるとする記述は、この免責の規定を見落としています。知った時から1か月で解除権が消滅する定めは告知義務違反による解除のもので(第55条第4項)、重大事由による解除にはありません。
根拠・参照資料: 保険法第57条・第59条
関連キーワード: 重大事由解除・解除の効力・保険金受取人の詐欺
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