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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第29問: Aさんは、自らを被保険者、妻Bさんを死亡保険金受取人とする終身保険(解約返戻金あり)の契約者である。Aさんの債権者C社がこの保険契約の解約返戻金請求権を差し押さ

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Aさんは、自らを被保険者、妻Bさんを死亡保険金受取人とする終身保険(解約返戻金あり)の契約者である。Aさんの債権者C社がこの保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえ、保険会社に契約の解除を通知した。保険法の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Bさんは、Aさんの同意を得て、通知から1か月以内に所定の額をC社に支払い、保険会社に通知すれば、解除の効力を止められる

「Bさんは、Aさんの同意を得て…解除の効力を止められる」が適切です。差押債権者など契約の当事者以外の者による死亡保険契約の解除は、保険者が通知を受けた時から1か月を経過した日に効力を生じます(保険法第60条第1項)。その間に、契約者以外の受取人で契約者か被保険者の親族、または被保険者である者が、契約者の同意を得て、通知の日に解除されたとすれば支払われる額を差押債権者に支払い、保険者に通知すれば、解除は効力を生じません(同条第2項)。 通知と同時に効力を生じるとする記述は、1か月の猶予を見落としています。親族でない友人は、この手続ができる受取人に当たりません。支払う相手は保険会社ではなく差押債権者です。

根拠・参照資料: 保険法第60条

関連キーワード: 介入権・差押債権者・死亡保険契約の解除

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