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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第27問: 内国法人のX社は、所有する工場が火災で全焼し、当期中に損害保険会社から火災保険金を受け取った。保険金の額から焼失に伴う経費を差し引いた額は、焼失した工場の被害直

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内国法人のX社は、所有する工場が火災で全焼し、当期中に損害保険会社から火災保険金を受け取った。保険金の額から焼失に伴う経費を差し引いた額は、焼失した工場の被害直前の帳簿価額を上回っている。X社は当期中に、この保険金で焼失した工場に代わる工場を新たに取得した。X社の法人税の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 保険差益金を基に計算した圧縮限度額の範囲内で、新工場の帳簿価額を損金経理で減額した額は損金の額に算入できる

「保険差益金を基に計算した圧縮限度額の範囲内で…損金の額に算入できる」が適切です。法人が固定資産の滅失で保険金の支払を受け、その事業年度終了の時までに代替資産を取得した場合、保険差益金の額に一定の割合を乗じた圧縮限度額の範囲内で代替資産の帳簿価額を損金経理により減額すれば、減額した金額は損金の額に算入されます(法人税法第47条第1項、法人税法施行令第85条)。 保険金は収益として益金の額に算入されるため、何もしなければ保険差益に課税されます。代替資産は滅失した資産と同一種類の固定資産に限られ、工場に代えて車両を取得しても対象になりません。圧縮限度額は保険金の全額ではなく、保険金から経費と被害直前の帳簿価額を差し引いた保険差益金を基に計算します。

根拠・参照資料: 法人税法第47条第1項、法人税法施行令第85条

関連キーワード: 圧縮記帳・保険差益・代替資産

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