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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第26問: 小売業を営む個人事業主のAさんは、商品を配送中の事業用車両に後方から追突され、積んでいた商品が売り物にならなくなり、車両も廃車となった。Aさんは加害者から、商品

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小売業を営む個人事業主のAさんは、商品を配送中の事業用車両に後方から追突され、積んでいた商品が売り物にならなくなり、車両も廃車となった。Aさんは加害者から、商品の損害と車両の損害のそれぞれについて損害賠償金を受け取った。Aさんの所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 商品分の賠償金は事業所得の収入金額、車両分の賠償金は非課税となる

「商品分の賠償金は事業所得の収入金額、車両分の賠償金は非課税となる」が適切です。突発的な事故で資産に加えられた損害に基因して受け取る損害賠償金は非課税ですが(所得税法第9条第1項第18号)、棚卸資産である商品の損害に対するものは収入金額に代わる性質を持つため、事業所得の収入金額になります(国税庁タックスアンサー)。 車両の損害に対する賠償金は非課税ですが、廃車による資産損失の金額は、損失額から賠償金で補てんされる部分を差し引いて計算します。商品分を非課税とする記述は、棚卸資産の扱いを見落としています。また、車両分の賠償金が損失額を上回っても全額が非課税で、一時所得にはなりません。事業用資産の賠償金は、棚卸資産の損害か車両などの損害かで分けて考えます。

根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第18号

関連キーワード: 損害賠償金・棚卸資産・非課税所得

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