2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第25問: 契約者・被保険者・保険料負担者であるAさんが死亡し、死亡保険金受取人の妻Bさんは、死亡保険金を10年間の確定年金として受け取ることにした。Bさんは保険料を負担し
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上級推定正答率 約 37%
契約者・被保険者・保険料負担者であるAさんが死亡し、死亡保険金受取人の妻Bさんは、死亡保険金を10年間の確定年金として受け取ることにした。Bさんは保険料を負担しておらず、この年金受給権は相続税の課税対象となった。Bさんが毎年受け取る年金の所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 支給初年は全額非課税で、2年目以降は課税部分が段階的に増える
「支給初年は全額非課税で、2年目以降は課税部分が段階的に増える」が適切です。保険料を負担していない受取人が相続等で取得した年金受給権に基づく年金は、相続税の課税対象となった部分に所得税がかからないよう、年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けて雑所得を計算します(所得税法第9条第1項第17号、国税庁タックスアンサー)。課税部分は支給初年が0で、年数に応じて階段状に増え、雑所得はその課税部分から対応する保険料を差し引いて求めます。 全額を雑所得とする記述は、相続税と所得税が同じ部分にかかる扱いになっています。全額を非課税とする記述は、課税部分があることを見落としています。年金額から保険料を差し引くだけとする記述は、保険料を負担した本人が年金を受け取る場合の計算と混同しています。
根拠・参照資料: 所得税法第9条第1項第17号
関連キーワード: 年金受給権・雑所得・非課税部分
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