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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第15問: 火災保険の目的物である自宅は燃えていないが、近隣火災の消火・避難に必要な処置によって自宅に損害が生じた。別段の契約条項はない。保険法の火災保険の原則として正しい

問題 15 / 20あと 1 問で 80% の位置
中級リスク管理

火災保険の目的物である自宅は燃えていないが、近隣火災の消火・避難に必要な処置によって自宅に損害が生じた。別段の契約条項はない。保険法の火災保険の原則として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 自宅自体で火災が起きていなくても、必要な消火・避難の処置で目的物に生じた損害は填補の対象となる。

火災保険では、必要な消火・避難処置によって保険の目的物に生じた損害は、その目的物自体に保険事故が起きていなくても填補するのが保険法の原則です。肢3が正解です。 肢1は事故未発生時も含む規定を落としています。肢2は必要な消火・避難処置という条件を外しています。肢4は保険の目的物に生じた損害の扱いを、近隣の財産全体に広げています。被害の原因だけでなく、何を保険の対象にしているかも確認します。

根拠法令: 保険法第16条

関連キーワード: 火災保険・消火損害・保険の目的

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