2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第8問: 生命保険の媒介者が、質問された重要事項を告知しないよう被保険者に勧めた。被保険者はその勧めがなければ真実を告知しており、ほかに詐欺や解除事由はない。保険法におけ
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中級推定正答率 約 49%
生命保険の媒介者が、質問された重要事項を告知しないよう被保険者に勧めた。被保険者はその勧めがなければ真実を告知しており、ほかに詐欺や解除事由はない。保険法における告知義務違反解除について正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 本問では媒介者の不告知の勧めがあるため、保険者はその告知義務違反を理由に解除できない。
媒介者が告知を妨げたり不告知・不実告知を勧めたりした場合には、保険者による告知義務違反解除が制限されます。その行為がなければ真実を告知した本問では、肢2が正解です。 肢1は、契約締結から5年という解除権の消滅期間(第55条第4項)を解除の可否と取り違えており、媒介者の不告知の勧めがあれば期間内でも解除できません。肢3は、その行為がなくても不告知したと認められる場合には制限が外れる点を落としています。肢4も誤りで、解除制限の対象となる保険媒介者は、もともと保険者のために契約締結の代理を行うことができない者です。告知受領権がないことは、告知妨害・不告知教唆による解除制限を外す理由になりません。
根拠・参照資料: 保険法第55条
関連キーワード: 告知義務・媒介者・不告知教唆
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