2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第40問: Aさん(賃借人)は、Bさん(賃貸人)から居住用の建物を賃借する際に、敷金30万円を交付していた。賃貸借が終了し、Aさんが建物を明け渡した時点で、未払賃料が10万
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Aさん(賃借人)は、Bさん(賃貸人)から居住用の建物を賃借する際に、敷金30万円を交付していた。賃貸借が終了し、Aさんが建物を明け渡した時点で、未払賃料が10万円、Aさんの責めに帰すべき事由による損傷の原状回復費用が5万円あった。このほか、通常の使用による損耗と経年変化の修繕費が8万円かかる。敷金や原状回復に関する特約はない。民法の規定に照らした記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. Bさんは、明渡しを受けた後、未払賃料と原状回復費用を差し引いた15万円をAさんに返還する。
「明渡しを受けた後、…15万円をAさんに返還する」が適切です。民法第622条の2第1項第1号により、賃貸人は賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、敷金から賃借人の金銭債務の額を控除した残額を返還します。返還額=30万円−未払賃料10万円−原状回復費用5万円=15万円です。民法第621条は、原状回復の対象となる損傷から通常の使用による損耗と経年変化を除いています。 「明け渡す前であっても…返還を請求できる」は、返還の時期が明渡しの後である点の誤りです。「敷金を未払賃料10万円の弁済に充てるよう請求できる」は誤りで、民法第622条の2第2項は、賃借人から敷金を債務の弁済に充てるよう請求することはできないとしています。「修繕費8万円も差し引き」は第621条の除外を見落としています。
根拠・参照資料: 民法第621条・第622条の2
関連キーワード: 敷金・原状回復・賃貸借
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