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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第39問: 居住者のAさんは、国内の証券取引所で売買されるJ-REIT(投資法人)の投資口を特定口座以外で保有し、その年に利益超過分配を含まない通常の分配金を受け取った。こ

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居住者のAさんは、国内の証券取引所で売買されるJ-REIT(投資法人)の投資口を特定口座以外で保有し、その年に利益超過分配を含まない通常の分配金を受け取った。この分配金に係る所得税の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 分配金は配当所得となるが、確定申告で総合課税を選択しても配当控除の対象にならない。

「配当所得となるが、…配当控除の対象にならない」が適切です。国税庁タックスアンサーによると、投資法人からの金銭の分配は配当所得に含まれますが、投資法人から支払を受けるべき配当等は配当控除の対象にならない配当に挙げられています(租税特別措置法第9条第1項第7号)。 「総合課税を選択すれば配当控除の適用を受けることができる」は、投資法人の分配金が配当控除の対象外である点を見落としています。「不動産所得として申告する」は誤りで、賃料が原資であっても、投資主が受け取る分配金は配当所得です。「非課税所得として扱われる」は誤りで、分配金は配当所得として課税されます。同じ上場銘柄でも、株式会社の剰余金の配当とJ-REITの分配金とでは配当控除の扱いが異なる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第9条第1項第7号

関連キーワード: J-REIT・配当所得・配当控除

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