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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第36問: Aさんは2026年中に、公共事業のために土地Aを収用されて譲渡益4,500万円が生じ、また、別の資産である自宅(土地Bと建物)を売却して譲渡益2,500万円が生

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Aさんは2026年中に、公共事業のために土地Aを収用されて譲渡益4,500万円が生じ、また、別の資産である自宅(土地Bと建物)を売却して譲渡益2,500万円が生じた。土地Aは収用等の5,000万円の特別控除の要件を、自宅は居住用財産の3,000万円の特別控除の要件をそれぞれ満たし、同じ年にほかの譲渡や特例の適用はない。2026年分の収用等の特別控除額と居住用財産の特別控除額の組合せとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 収用等4,500万円、居住用財産500万円

「収用等4,500万円、居住用財産500万円」が適切です。国税庁タックスアンサーによると、特別控除額は特例ごとの譲渡益が限度で、その年の合計は5,000万円が限度となり、控除は収用等の特例、居住用財産の特例…の順に行います。収用等は譲渡益4,500万円が限度なので4,500万円、居住用財産は本来2,500万円ですが、年の限度の残り5,000万円−4,500万円=500万円までとなります。 「4,500万円、2,500万円」は年の合計5,000万円の限度を見落としています。「2,500万円、2,500万円」は居住用財産から先に控除した順序の取り違えです。「4,500万円、0円」は二つの特例を同じ年に併用できないとした誤りです。合計額が同じでも、内訳は控除の順序で決まる点を押さえましょう。

関連キーワード: 収用等の特別控除・居住用財産の3,000万円控除・特別控除の限度額

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