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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第35問: Aさんは、所有する更地(時価1億円)について、B社が建物を建てて全部を所有することを目的とする借地権を設定し、B社から権利金を一時に受け取る予定である。地下や空

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Aさんは、所有する更地(時価1億円)について、B社が建物を建てて全部を所有することを目的とする借地権を設定し、B社から権利金を一時に受け取る予定である。地下や空間の範囲を定めた借地権ではなく、ほかに特別な事情はない。Aさんが受け取る権利金の所得税法上の所得区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 権利金が6,000万円なら時価の2分の1を超えて譲渡所得、4,000万円なら不動産所得となる。

「6,000万円なら…譲渡所得、4,000万円なら不動産所得」が適切です。国税庁タックスアンサーによると、借地権の設定で受け取る権利金は原則として不動産所得ですが、建物の全部の所有を目的とする借地権の設定で、権利金が土地の時価の2分の1を超えるときは、土地の一部を譲渡したのと同じ効果があるとして分離課税の譲渡所得になります。本問の基準は1億円×1/2=5,000万円で、6,000万円は超え、4,000万円は超えません。 「6,000万円であっても不動産所得」は2分の1超の扱いを見落としています。「6,000万円でも4,000万円でも、時価の3分の1を超えるので譲渡所得」は基準の割合の誤りです。「一時所得」は誤りで、権利金は原則として不動産所得です。地下や空間の範囲を定めた借地権などでは4分の1が基準になる点と区別しましょう。

関連キーワード: 借地権の設定・権利金・譲渡所得

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