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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第34問: 個人のAさんは、10年前から所有し宅地として使っていた土地(時価5,000万円)を、Bさんが8年前から所有していた宅地(時価4,100万円)と交換し、あわせて交

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個人のAさんは、10年前から所有し宅地として使っていた土地(時価5,000万円)を、Bさんが8年前から所有していた宅地(時価4,100万円)と交換し、あわせて交換差金900万円を受け取った。Aさんは取得した土地を交換前と同じく宅地として使用する。いずれの土地も固定資産であり、交換のために取得したものではない。この交換に係るAさんの所得税の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 差額900万円は高い方の時価5,000万円の20%以内なので特例を適用でき、交換差金900万円の部分だけが課税される。

「高い方の時価5,000万円の20%以内なので特例を適用でき」が適切です。所得税法第58条第1項は、1年以上所有していた固定資産を同じ種類の固定資産と交換し、交換前と同じ用途に使う場合に、交換差金など金銭に相当する部分を除いて譲渡がなかったものとみなします。同条第2項により、時価の差額がいずれか高い方の価額の20%を超えると適用できません。本問は差額900万円が5,000万円×20%=1,000万円以内です。 「低い方の時価4,100万円の20%で判定」は基準となる価額の取り違えです。「交換差金を受け取った場合は特例を適用できず」は誤りで、差額が20%以内なら適用できます。「交換差金も含めて課税は生じない」は誤りで、国税庁タックスアンサーも交換差金は譲渡所得として課税されるとしています。

根拠・参照資料: 所得税法第58条第1項・第2項

関連キーワード: 固定資産の交換の特例・交換差金・時価の20%

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