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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第33問: Aさんは、住宅ローンが残っている自宅(土地・建物)を2026年中に売却し、譲渡損失が生じた。売買契約日の前日における住宅ローンの残高は4,500万円、売却価額は

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Aさんは、住宅ローンが残っている自宅(土地・建物)を2026年中に売却し、譲渡損失が生じた。売買契約日の前日における住宅ローンの残高は4,500万円、売却価額は3,000万円、取得費と譲渡費用の合計は5,000万円である。特定のマイホーム(居住用財産)の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の要件はすべて満たしており、新たな自宅は取得していない。この年に他の所得と損益通算できる譲渡損失の金額として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 1,500万円

「1,500万円」が適切です。譲渡損失は、売却価額3,000万円−取得費等5,000万円=△2,000万円です。国税庁タックスアンサーによると、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算限度額は、売買契約日の前日の住宅ローン残高から売却価額を差し引いた残りの金額です。限度額=4,500万円−3,000万円=1,500万円となり、譲渡損失2,000万円のうち損益通算できるのは1,500万円です。 「2,000万円」は限度額を考えずに譲渡損失の全額とした誤りです。「500万円」は取得費等5,000万円からローン残高4,500万円を引いた誤りです。「3,000万円」は売却価額をそのまま限度額とした誤りです。新たな自宅を取得しなくても使える特例で、ローン残高と売却価額の差が上限になる点を押さえましょう。

関連キーワード: 特定居住用財産の譲渡損失・損益通算・住宅ローン残高

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