2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第32問: Aさん、Bさん、Cさんの3人は、2024年に死亡した父が1人で住んでいた家屋(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築)とその敷地を、相続により共有で取得し
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Aさん、Bさん、Cさんの3人は、2024年に死亡した父が1人で住んでいた家屋(1981年(昭和56年)5月31日以前に建築)とその敷地を、相続により共有で取得した。3人は2026年中に家屋を取り壊したうえで敷地を売却し、各人に譲渡益が生じた。相続した空き家を売ったときの特別控除(被相続人の居住用財産の特例)について、売却代金が1億円以下であることなど、相続人の数以外の要件はすべて満たしているものとする。この特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Aさんら各人が控除できる額は、2,000万円までとなる。
「各人が控除できる額は、2,000万円まで」が適切です。国税庁タックスアンサーによると、空き家の特別控除は最高3,000万円ですが、2024年(令和6年)1月1日以後の譲渡で、家屋と敷地等を相続・遺贈により取得した相続人が3人以上いる場合は2,000万円までとなります(租税特別措置法第35条第4項)。本問は相続人が3人なので、各人の譲渡所得から2,000万円まで控除できます。 「人数にかかわらず各人3,000万円」は、3人以上の場合の引下げを見落としています。「3,000万円を3人で按分」は誤りで、控除は各人の譲渡所得ごとに適用されます。「2人であっても2,000万円」は誤りで、2人以下なら3,000万円までのままです。取得した相続人の数で限度額が変わる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第35条第3項・第4項
関連キーワード: 空き家の特別控除・相続人3人以上・譲渡所得
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