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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第31問: Aさんは、2023年6月15日に死亡した父の相続により土地(相続税評価額4,000万円)を取得し、相続税の申告期限(2024年4月15日)までに相続税1,200

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Aさんは、2023年6月15日に死亡した父の相続により土地(相続税評価額4,000万円)を取得し、相続税の申告期限(2024年4月15日)までに相続税1,200万円を申告・納付した。Aさんの相続税の課税価格は8,000万円(債務控除・生前贈与の加算はない)、相続人全員の課税価格の合計額は1億6,000万円である。Aさんは2026年11月にこの土地を5,000万円で譲渡し、引き継いだ取得費は1,500万円、譲渡費用は200万円である。相続財産を譲渡した場合の取得費の特例により取得費に加算される相続税額として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 600万円

「600万円」が正しいです。取得費に加算する相続税額は、その人の相続税額×譲渡した資産の課税価格算入額÷その人の相続税の課税価格で、譲渡益が限度です(租税特別措置法施行令第25条の16第1項)。1,200万円×4,000万円÷8,000万円=600万円で、譲渡益=5,000万円-1,500万円-200万円=3,300万円の範囲内です。 「1,200万円」は相続税額の全額を加算した誤りです。「300万円」は分母に相続人全員の課税価格の合計を使った誤り(1,200万円×4,000万円÷1億6,000万円)です。「0円(適用なし)」は期限を相続開始から3年と取り違えた誤りで、期限は相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(2027年4月15日)までです(租税特別措置法第39条第1項)。分母はその人自身の課税価格です。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第39条第1項、租税特別措置法施行令第25条の16第1項

関連キーワード: 相続税の取得費加算・譲渡所得・取得費

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