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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第30問: Aさんは、2026年8月に、20年前に取得して住み続けてきた自宅の土地・建物を、親族ではない第三者に1億2,000万円で譲渡した。取得費と譲渡費用の合計は2,0

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Aさんは、2026年8月に、20年前に取得して住み続けてきた自宅の土地・建物を、親族ではない第三者に1億2,000万円で譲渡した。取得費と譲渡費用の合計は2,000万円である。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と軽減税率の特例の要件をいずれも満たし、両方の適用を受ける場合の所得税額として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税と住民税は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 750万円

「750万円」が正しいです。譲渡益=1億2,000万円-2,000万円=1億円、3,000万円の特別控除後の課税長期譲渡所得金額=1億円-3,000万円=7,000万円です。租税特別措置法第31条の3第1項の軽減税率は6,000万円以下の部分が10%、超える部分が15%なので、所得税=6,000万円×10%+(7,000万円-6,000万円)×15%=600万円+150万円=750万円です。国税庁タックスアンサーも、3,000万円の特別控除と軽減税率は重ねて受けられるとしています。 「700万円」は7,000万円の全額に10%を掛けた誤りです。「1,050万円」は軽減のない長期譲渡所得の税率15%(同法第31条第1項)を全額に掛けた誤りです。「1,200万円」は特別控除を引かずに1億円で計算した誤り(600万円+4,000万円×15%)です。10%になるのは6,000万円以下の部分だけです。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第31条の3第1項

関連キーワード: 居住用財産・軽減税率の特例・3,000万円の特別控除

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