2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第28問: Aさんは、Bさんが所有する戸建て住宅を賃借して住んでいる。浴室の給湯設備が故障して修繕が必要になったが、賃貸借契約に修繕に関する特約はない。民法の規定に基づく賃
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Aさんは、Bさんが所有する戸建て住宅を賃借して住んでいる。浴室の給湯設備が故障して修繕が必要になったが、賃貸借契約に修繕に関する特約はない。民法の規定に基づく賃借人による修繕に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. AさんがBさんに修繕の必要を通知したのに、Bさんが相当の期間内に修繕をしないときは、Aさんは自ら修繕できる。
「通知したのに、Bさんが相当の期間内に修繕をしないときは…自ら修繕できる」が適切です。民法第607条の2は、賃借人が修繕の必要を通知し、または賃貸人がそれを知ったのに相当の期間内に必要な修繕をしないとき(第1号)と、急迫の事情があるとき(第2号)に、賃借人が修繕できると定めています。 「Bさんの承諾を得ることが要件」は、条文の要件に賃貸人の承諾が含まれていないため誤りです。「通知すれば、その時点で」は、相当の期間の経過を待たずに修繕できるとしている点で誤りです。「急迫の事情がある場合であっても…相当の期間が経過した後」は、急迫の事情があれば第2号だけで修繕でき、通知と期間の経過を要しないため誤りです。通知と相当期間の場面と、急迫の事情の場面を区別しましょう。
根拠・参照資料: 民法第607条の2
関連キーワード: 賃貸借・賃借人による修繕・急迫の事情
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