2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第25問: Aさんは、自分が所有権の登記名義人となっているマンションを所有したまま、2026年6月に別の市へ転居して住所を変更した。現行の不動産登記法に基づく住所の変更の登
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Aさんは、自分が所有権の登記名義人となっているマンションを所有したまま、2026年6月に別の市へ転居して住所を変更した。現行の不動産登記法に基づく住所の変更の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aさんは、住所を変更した日から2年以内に住所の変更の登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となる。
「2年以内に…申請しなければならず…5万円以下の過料」が適切です。不動産登記法第76条の5は、所有権の登記名義人の氏名・名称または住所に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないと定め、第164条第2項は、正当な理由なく申請を怠った者を5万円以下の過料に処するとしています。 「3年以内…10万円以下」は、相続による所有権の移転の登記の申請義務(第76条の2・第164条第1項)の期限と過料との取り違えです。「所有権を第三者に移転する…ときまでに済ませればよく」は、第76条の5が変更の日から期限を区切って申請を義務づけているため誤りです。「1年以内」は期限を短くした誤りです。相続登記は3年・10万円以下、住所等の変更登記は2年・5万円以下と並べて覚えましょう。
根拠・参照資料: 不動産登記法第76条の5・第164条第2項
関連キーワード: 不動産登記・住所の変更の登記・過料
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