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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第24問: A・B・Cの3人は、持分をAが2分の1、BとCが各4分の1として賃貸用建物を共有している。3人は、この建物の外壁の塗り替え工事(形状または効用の著しい変更を伴わ

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A・B・Cの3人は、持分をAが2分の1、BとCが各4分の1として賃貸用建物を共有している。3人は、この建物の外壁の塗り替え工事(形状または効用の著しい変更を伴わないもの)を行うかどうかを決めたい。共有物の管理者は選任されておらず、所在の分からない共有者もいない。民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. AとBが賛成すれば、Cが反対していても、この工事を行うことを決定できる。

「AとBが賛成すれば…決定できる」が適切です。民法第252条第1項により、形状または効用の著しい変更を伴わない共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。AとBの持分は合わせて4分の3で、過半数に達します。 「A単独の判断で行うことができる」は誤りで、持分2分の1はちょうど半分であり過半数ではありません。「A・B・C全員の同意が必要」は、全員の同意を要するのは形状または効用の著しい変更を伴う変更(第251条第1項)なので、この工事には当たりません。「頭数の過半数で決する」も誤りで、基準は人数ではなく持分の価格です。BとCの持分は合わせて2分の1で、過半数になりません。半分は過半数ではない点と、数えるのは持分である点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 民法第251条第1項・第252条第1項

関連キーワード: 共有・共有物の管理・持分の価格の過半数

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