2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第23問: Aさんは、B社から中古住宅を購入して引渡しを受けたが、契約で定めた品質に適合しない雨漏りが見つかった。この不適合はAさんの責めに帰すべき事由によるものではなく、
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Aさんは、B社から中古住宅を購入して引渡しを受けたが、契約で定めた品質に適合しない雨漏りが見つかった。この不適合はAさんの責めに帰すべき事由によるものではなく、売買契約に担保責任に関する特約はない。民法の規定に基づく代金減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. Aさんは、相当の期間を定めて修補を催告し、その期間内に修補がされないときに、代金の減額を請求できる。
「相当の期間を定めて修補を催告し、その期間内に修補がされないときに…代金の減額を請求できる」が適切です。民法第562条は不適合があるときの履行の追完請求を、第563条第1項は追完を催告して期間内に追完がない場合の代金減額請求を定めています。 「催告をしなくても…ただちに請求」は誤りで、催告なしで直ちに請求できるのは追完が不能なときや売主が追完を明確に拒絶したときなどです(同条第2項)。「B社の責めに帰すべき事由…が要件」も誤りで、条文は売主の帰責事由を求めておらず、減額を請求できないのは不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合です(同条第3項)。「修補が不能な場合でも…催告」は、同条第2項第1号により催告が不要なので誤りです。催告が原則、不能や拒絶は例外と整理しましょう。
根拠・参照資料: 民法第562条・第563条
関連キーワード: 契約不適合責任・代金減額請求・追完の催告
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